被害女児の母が裁判参加
広島地裁(高松晃司裁判官)で27日、犯罪被害者や家族が刑事裁判に加わる被害者参加制度がわいせつ事件の初公判に適用され、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元大阪赤十字病院の医師、山中伸一被告(31)に被害女児=当時(8)=の母親が直接質問した。
起訴状などによると、山中被告は平成19年10月、交際していた母親と3人で広島市のホテルに宿泊した際、母親が買い物に出かけたすきに女児に触ったりビデオカメラで撮影するなどした。
代理人の弁護士とともに検察官の後ろに着席した母親は、検察官に続いて質問。プライバシー保護のため置かれたついたてで、傍聴席からは姿が見えなかった。
事件の1年後、自宅近くに山中被告が来た目的について「また(娘に)いたずらするつもりだったのでは」とただすと、被告は「(母親に)貸した医学書を返してもらうつもりだった」と否定。起訴事実は認めた。
産経ニュース
どうなるんだろうね。裁判の形って。
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